道路法昭和二十七年法律第百八十号
第75条(法令違反等に関する指示等)
国土交通大臣は、指定区間外の国道に関し、次に掲げる場合においては、当該指定区間外の国道の道路管理者に対して、その処分の取消し、変更その他必要な処分又はその工事の中止、変更、施行若しくは道路の維持のため必要な措置をすること(以下この条において「必要な処分等」という。)を指示することができる。 一 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため特に必要があると認められる場合 二 道路管理者のした処分又は工事がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣がした処分に違反すると認められる場合
2 国土交通大臣は都道府県道及び指定市の市道に関し、都道府県知事は指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、それぞれ当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。 一 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認められる場合 必要な処分等の指示 二 道路管理者のした処分又は工事がこの法律、この法律に基づく命令又はこれらに基づいて国土交通大臣若しくは都道府県知事がした処分に違反すると認められる場合 必要な処分等の要求(都道府県知事がするときは、勧告)
3 国土交通大臣は、指定市の市道以外の市町村道に関し、次の各号に掲げる場合においては、当該道路の道路管理者に対して、当該各号に定める措置をすることができる。 一 前項第一号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合 必要な処分等の指示 二 前項第二号に掲げる場合であつて特に必要があると認められる場合 必要な処分等の要求
4 道路管理者は、国土交通大臣から前二項の規定による要求を受けたときは、必要な処分等を行わなければならない。
5 第一項から第三項までの規定による国土交通大臣又は都道府県知事の指示又は要求若しくは勧告により道路管理者が自己の処分を取り消し、又は変更したことにより、損失を受けた者がある場合においては、道路管理者は、損失を受けた者に対し通常生ずべき損失を補償しなければならない。
6 第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。