道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号
第41条(権限の委任)
法及び法に基づく政令に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が指定区間内の国道の管理を行うこととする場合にあつては、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、法第三十一条第二項の規定による裁定、同条第五項本文及び法第三十一条の二第四項本文の規定による決定、同条第三項の規定による命令並びに法第九十四条第二項の規定による譲与については、この限りでない。 一 法第二十条第三項(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁定をし、並びに法第二十条第四項前段の規定及び法第五十五条第三項において準用する法第七条第六項前段の規定により当該道路の道路管理者又は他の工作物の管理者の意見を聴くこと。 二 法第四十七条の三第一項の規定により限度超過車両の通行を誘導すべき道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。 三 法第四十八条の十七第一項の規定により重要物流道路を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る道路の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。 四 法第四十八条の十九第一項第二号の規定により重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路を指定すること。 五 法第四十八条の二十九の二第一項の規定により防災拠点自動車駐車場を指定し、同条第二項の規定により当該指定に係る自動車駐車場の道路管理者に協議し、その同意を得、及び同条第三項の規定により当該指定をした旨を公示すること。 六 法第四十八条の四十六第一項の規定により指定登録確認機関を指定すること。 七 法第四十八条の四十八第一項又は第三項の規定により公示し、及び同条第二項の規定による届出を受理すること。 八 法第四十八条の五十二第一項の規定により認可をし、及び同条第三項の規定により登録等事務規程を変更すべきことを命ずること。 九 法第四十八条の五十四の規定により道路交通管理業務に関し監督上必要な命令をすること。 十 法第四十八条の五十五第一項の規定により必要な報告を求め、又はその職員に、指定登録確認機関の事務所に立ち入り、道路交通管理業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること。 十一 法第四十八条の五十六第一項の規定により許可をし、及び同条第二項の規定により公示すること。 十二 法第四十八条の五十七第一項又は第二項の規定により指定を取り消し、同項の規定により登録等事務の停止を命じ、及び同条第三項の規定により公示すること。 十三 法第四十八条の五十八第二項の規定により公示すること。 十四 法第四十八条の六十六第一項の規定により道路脱炭素化基本方針を定め、又はこれを変更し、同条第四項の規定により関係行政機関の長に協議し、及び同条第五項の規定により公表すること。 十五 法第五十条第八項の規定により負担金の一部を分担させ、及び同条第九項の規定により意見を聴くこと。 十六 法第五十六条の規定により主要な都道府県道又は市道を指定すること。 十七 法第九十六条第二項若しくは第三項の規定による再審査請求又は同条第四項の規定による審査請求に対して裁決をすること。 十八 第三条の三の規定により駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車を定めること。 十九 第十九条第三項第六号(第十九条の三の二において準用する場合を含む。)の規定により別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないこと(占用料の額の最低額の下限の額を定めることを含む。)ができる占用物件を定めること。 二十 第二十三条第一項から第十項まで(これらの規定を第二十六条第一項及び第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により国道新設等負担基本額、国道新設等都道府県負担額(国道新設等指定市負担額及び国道新設等指定市以外の市負担額を含む。)、分担額、指定区間外国道維持等都道府県負担額(指定区間外国道維持等指定市負担額及び指定区間外国道維持等指定市以外の市負担額を含む。)、指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等都道府県負担額(指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市負担額及び指定区間外国道防災拠点自動車駐車場維持等指定市以外の市負担額を含む。)、都道府県道等維持等都道府県等負担額(都道府県道等維持等指定市等負担額及び都道府県道等維持等指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等改築負担基本額、施設等改築都道府県等負担額(施設等改築指定市等負担額及び施設等改築指定市以外の市等負担額を含む。)、施設等修繕都道府県等負担額(施設等修繕指定市等負担額及び施設等修繕指定市以外の市等負担額を含む。)、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等負担基本額、都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等都道府県等負担額(都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市等負担額及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場新設等指定市以外の市等負担額を含む。)及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等都道府県等負担額(都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市等負担額及び都道府県道等防災拠点自動車駐車場修繕等指定市以外の市等負担額を含む。)を通知すること。 二十一 第三十二条第一項の規定により開発道路を指定し、及び同条第二項の規定により意見を聴取すること。 二十二 第三十四条第六項の規定により実施計画について協議すること。 二十三 第三十四条の二の二の規定により負担基本額及び道等の負担額を通知すること。 二十四 第三十四条の二の三第一項第一号の規定により道路を指定し、及び同号イの規定により費用の額の上限を定めること。 二十五 第三十五条の八の規定により道路管理者の許可を要しない車両を定めること。 二十六 第三十六条第一項の規定により手数料の額を定めること。 二十七 車両制限令第二十条ただし書の規定により手数料の額を定めること。
3 前項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものについては、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第七十五条第一項から第三項まで(これらの規定を法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指示し、又は措置すること。 二 法第七十七条第一項の規定により道路に関する調査を行わせ、又は地方公共団体の長若しくはその命じた職員が行うこととし、及び同条第二項の規定による報告を徴収すること。 三 法第七十八条の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること。