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道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号

第3の3条(駐車料金を徴収することができない自動車又は自転車)

法第二十四条の二第一項ただし書の政令で定める自動車又は自転車は、道路の改築、修繕又は災害復旧に関する工事、道路の維持その他特別の理由に基づき当該自動車駐車場又は自転車駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車又は自転車で、国土交通大臣が定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1