HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号

第32条(道道及び道の区域内の市町村道の管理に関する費用の負担)

道道及び道の区域内の市町村道で、国土交通大臣が開発のため特に必要と認めて指定したもの(以下「開発道路」という。)の管理に関する費用(共同溝及び電線共同溝の管理に関する費用を除く。)については、法第四十九条の規定にかかわらず、当分の間、新設、改築又は災害復旧に要する費用にあつては、次の表に掲げる費用の区分に応じ、同表に掲げる負担割合により国がその一部を負担し、新設、改築及び災害復旧以外の管理に要する費用にあつては、国の負担とする。 費用の区分 負担割合 (一) 新設又は改築に要する費用((二)及び(三)に掲げる費用を除く。) 十分の八 (二) 防雪事業等に要する費用 十分の八・五 (三) 交通安全施設等整備事業のうち交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号ロに掲げる事業に要する費用 三分の二 (四) 災害復旧に要する費用 十分の七 2 国土交通大臣は、前項に規定する指定を行おうとするときは、あらかじめ、道知事の意見を聴かなければならない。 3 第一項に規定する指定は、当該道路の路線名及び区間を告示することによつて行う。