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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第48の56条(登録等事務の休廃止)

指定登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録等事務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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なし