HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
道路法昭和二十七年法律第百八十号

第78条(道路の行政又は技術に対する勧告等)

国土交通大臣は都道府県又は市町村に対し、都道府県知事は市町村に対し、道路を保全し、その他道路の整備を促進するため、道路の行政又は技術に関して必要な勧告、助言又は援助をすることができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1