道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号 第8条(道路の占用の軽易な変更) 法第三十二条第二項各号に掲げる事項の変更で道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のないと認められる軽易なもので政令で定めるものは、左の各号に掲げるものとする。 一 占用物件の構造の変更であつて重量の著しい増加を伴わないもの。 二 道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のない物件の占用物件に対する添加であつて、当該道路占用者が当該占用の目的に附随して行うもの。