道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号
第11の2条(電線の占用の場所に関する基準)
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての電線に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 電線を地上に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 電線の最下部と路面との距離が五メートル(既設の電線に附属して設ける場合その他技術上やむを得ず、かつ、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの少ない場合にあつては四・五メートル、歩道上にあつては二・五メートル)以上であること。 ロ 電線を既設の電線に附属して設ける場合においては、保安上の支障がなく、かつ、技術上やむを得ないとき又は公益上やむを得ない事情があると認められるときを除き、当該既設の電線に、これと錯そうするおそれがなく、かつ、保安上の支障のない程度に接近していること。 二 電線を地下(トンネルの上又は高架の道路の路面下の道路がない区域の地下を除く。次条第一項第二号及び第十一条の四第一項において同じ。)に設ける場合においては、次のいずれにも適合する場所であること。 イ 道路を横断して設ける場合及び車道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の三分の二に相当する路面の中央部。以下この号及び第十一条の八第一項第二号において同じ。)以外の部分に当該場所に代わる適当な場所がなく、かつ、公益上やむを得ない事情があると認められるときに電線の本線を車道の部分に設ける場合を除き、車道以外の部分であること。 ロ 電線の頂部と路面との距離が、保安上又は道路に関する工事の実施上の支障のない場合を除き、車道にあつては〇・八メートル、歩道(歩道を有しない道路にあつては、路面の幅員の三分の二に相当する路面の中央部以外の部分。次条第一項第二号イ並びに第十一条の八第一項第二号及び第三号において同じ。)にあつては〇・六メートルを超えていること。 三 電線を橋又は高架の道路に取り付ける場合においては、桁の両側又は床版の下であること。
2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第二号から第五号までに係る部分に限る。)及び前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。