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道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号

第11の9条(応急仮設住宅の占用の場所に関する基準)

法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十一号に掲げる応急仮設建築物(以下「応急仮設住宅」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の各号のいずれかに該当する位置にあることとする。 一 法のり面 二 側溝上の部分 三 路端に近接する部分(車両又は歩行者の通行の用に供する部分及び路肩の部分を除く。) 2 前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号ロ及びハ並びに第二号から第五号までに係る部分に限る。)の規定を準用する。