道路法施行令昭和二十七年政令第四百七十九号
第1の2条(都道府県又は指定市による指定区間内の国道の管理)
法第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が行うこととすることができる指定区間内の国道の管理は、次に掲げる管理(第一号から第五号まで及び第七号から第二十一号までに掲げる管理については、国土交通大臣が新設、改築、修繕又は災害復旧に関する工事を行つている区間に係るものを除く。)とする。 一 法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可を与えること。 二 法第三十三条第二項第四号の規定により利便増進誘導区域を指定すること。 三 法第三十四条の規定により工事の調整のための条件を付すること。 四 法第三十五条の規定により国と協議し、同意すること。 五 法第三十六条第一項の規定により提出する工事の計画書を受理すること。 六 法第三十九条第一項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用料を徴収すること。 七 法第三十九条の二第一項の規定により入札占用指針を定め、及び同条第六項の規定により意見を聴くこと。 八 法第三十九条の四第一項又は第五項の規定により通知し、同条第三項の規定により占用入札を実施し、及び同条第四項の規定により落札者を決定すること。 九 法第三十九条の五第一項の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。 十 法第三十九条の六第一項の規定により変更の認定をすること。 十一 法第三十九条の九の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。 十二 法第四十条第二項の規定により必要な指示をすること。 十三 法第四十八条の二十三第一項の規定により公募占用指針を定め、及び同条第五項の規定により意見を聴くこと。 十四 法第四十八条の二十五第一項及び第二項の規定により歩行者利便増進計画について審査し、及び評価を行い、同条第四項の規定により占用予定者を選定し、同条第五項の規定により意見を聴き、並びに同条第六項の規定により通知すること。 十五 法第四十八条の二十六第一項の規定により道路の場所を指定し、及び歩行者利便増進計画が適当である旨の認定をすること。 十六 法第四十八条の二十七第一項の規定により変更の認定をすること。 十七 法第四十八条の二十九の規定により地位の承継の承認をすること。 十八 法第四十八条の四十五の規定により自動車駐車場等運営権者と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 十九 法第四十八条の六十四の規定により道路協力団体と協議(当該協議が成立することをもつて、法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。 二十 道路の占用に係る事項について法第七十一条第一項に規定する処分をし、又は措置を命ずること。 二十一 道路の占用に係る事項について法第七十二条の二第一項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。 二十二 法第七十三条(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により法第三十九条(同項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の納付を督促し、並びに当該占用料並びに当該占用料に係る手数料及び延滞金を徴収すること。
2 都道府県又は指定市は、前項第一号から第四号まで、第七号(法第三十九条の二第一項の規定による入札占用指針の策定に係る部分に限る。)、第十二号、第十三号(法第四十八条の二十三第一項の規定による公募占用指針の策定に係る部分に限る。)及び第十八号から第二十号までに掲げる権限(道路の構造又は交通に及ぼす支障が少ないと認められる道路の占用で国土交通省令で定めるものに係るものを除く。)を行つたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。