道路法昭和二十七年法律第百八十号
第48の4条(自動車専用道路との連結の制限)
次に掲げる施設以外の施設は、第四十八条の二第一項又は第二項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分(以下「自動車専用道路」という。)と連結させてはならない。 一 道路等(軌道を除く。次条第一項及び第四十八条の十四第二項において同じ。) 二 当該自動車専用道路の通行者の利便に供するための休憩所、給油所その他の施設又は利用者のうち相当数の者が当該自動車専用道路を通行すると見込まれる商業施設、レクリエーション施設その他の施設 三 前号の施設と当該自動車専用道路とを連絡する通路その他の施設であつて、専ら同号の施設の利用者の通行の用に供することを目的として設けられるもの(第一号に掲げる施設を除く。) 四 前三号に掲げるもののほか、当該自動車専用道路の道路管理者である地方公共団体の条例(国道にあつては、政令)で定める施設