道路法昭和二十七年法律第百八十号 第48の6条(連結許可等に係る施設の管理) 連結許可及び前条第三項の許可(以下「連結許可等」という。)を受けた第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設の管理者は、国土交通省令で定める基準に従い、当該施設の維持管理をしなければならない。