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道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号

第4の13の6条(利便施設等又は通路等の維持管理に関する基準)

法第四十八条の六の国土交通省令で定める基準は、当該利便施設等又は通路等を管理する者が、自動車専用道路の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼすことがないように、定期的に当該利便施設等又は通路等の巡回及び保守点検を行い、並びに通行の支障となる損傷の修繕又は物件の除却を行うことその他の当該利便施設等又は通路等の適切な維持管理を行うこととする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし