道路法昭和二十七年法律第百八十号
第48の44条(自動車駐車場等運営権を設定した場合における読替え)
特定道路管理者が民間資金法第十九条第一項の規定により自動車駐車場等運営権を設定した場合における第二十四条の三及び第四十八条の三十六の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項(同項に規定する利用料金に関する事項を除く。)」と、第二十四条の三中「前条第一項の規定により駐車料金を徴収する」とあり、及び第四十八条の三十六中「前条第一項の規定により停留料金を徴収する」とあるのは「第四十八条の四十第一項の規定により利用料金を収受させる」と、第二十四条の三の見出し中「駐車料金等」とあるのは「駐車することができる時間等」と、同条中「駐車料金、駐車する」とあるのは「駐車する」と、第四十八条の三十六の見出し中「停留料金等」とあるのは「停留することができる時間等」と、同条中「停留料金、停留する」とあるのは「停留する」とする。