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道路法昭和二十七年法律第百八十号

第48の36条(特定車両停留施設の停留料金等の公示)

道路管理者は、前条第一項の規定により停留料金を徴収する特定車両停留施設について、条例(国道にあつては、国土交通省令)で定めるところにより、停留料金、停留することができる時間その他特定車両停留施設の利用に関し必要な事項を公示しなければならない。

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なし