道路法施行規則昭和二十七年建設省令第二十五号 第4の20条(特定車両停留施設の利用に関し必要な事項) 法第四十八条の三十六の規定により公示する事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定車両停留施設の名称及び位置 二 停留料金の額 三 停留することができる時間 四 停留料金の徴収開始の日 五 停留料金の徴収方法 六 割増金の徴収に関する注意事項 七 その他特定車両停留施設の利用に関し必要と認められる事項