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国土調査法施行令昭和二十七年政令第五十九号

第8条(事業計画)

法第六条の三第二項の規定による事業計画は、国土交通省令で定める様式により、次に掲げる事項について定めなければならない。 一 調査を行う者の名称 二 調査目的 三 調査地域 四 調査面積 五 調査期間 六 導入する効率的調査方法の内容(効率的調査方法の導入が困難であるときは、その旨及びその理由) 七 第十四条各号に掲げる作業に要する費用の総額