国土調査法施行令昭和二十七年政令第五十九号
第14条(経費の負担)
法第九条の二第一項又は第二項の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。 一 一筆地調査 二 地籍図根三角測量 三 地籍図根多角測量 四 地籍細部測量 五 空中写真の撮影 六 空中写真の図化 七 地積測定 八 地籍図及び地籍簿の作成 九 街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成