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漁船損害等補償法施行令昭和二十七年政令第六十八号

第1条(漁船の範囲)

漁船損害等補償法(以下「法」という。)第三条第一項の漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものは、水産業協同組合が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する日本船舶で、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 漁獲物又はその製品を運搬するもの 二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船に燃料を供給するもの 三 前二号に掲げるもののほか、漁業活動に必要な業務として農林水産大臣が指定するものに従事するもの

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なし