HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
漁船損害等補償法施行令昭和二十七年政令第六十八号

第2条(設立認可に係る資産の額の最低額)

法第十六条第一項第三号の政令で定める額は、漁船保険組合(以下「組合」という。)が引き受けることが見込まれる漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険に係る保険金額の合計額に、これらの保険に係る事故の発生率を勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た額と十億円とのいずれか高い額とする。