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漁船損害等補償法施行規則昭和二十七年農林省令第十八号

第19の3条(準備金)

法第百六条の規定により積み立てるべき準備金の額は、法第百二条の規定により設ける各会計の準備金の合計額が令第二条に規定する額を超えるように定款で定める額とする。