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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令昭和二十七年政令第百四十三号

第1の2条(事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間)

法第二条第三項第六号に規定する事変地又は戦地に準ずる地域の区域及びその区域が事変地又は戦地に準ずる地域であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地又は戦地に準ずる地域の区域 期間 一 千島列島 昭和十二年七月七日から昭和十八年五月十二日まで 二 小笠原諸島及び硫黄列島 昭和十二年七月七日から昭和十九年一月三十一日まで 三 南西諸島 四 台湾 昭和十二年七月七日から昭和十九年十月九日まで 五 伊豆七島を含む南方諸島(小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島を除く。) 昭和十二年七月七日から昭和二十年三月三十一日まで 六 樺太 七 北緯三十八度以北の朝鮮 昭和十二年七月七日から昭和二十年八月八日まで 八 北緯三十八度以南の朝鮮 昭和十二年七月七日から昭和二十年九月一日まで 九 本邦(第二号、第三号及び第五号に掲げる島しよを除く。) 昭和十二年七月七日から昭和二十年十一月三十日まで

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なし