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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令昭和二十七年政令第百四十三号

第1の3条(法第二条第三項第六号の政令で定める勤務)

法第二条第三項第六号に規定する政令で定める勤務は、もとの陸軍又は海軍部内の官衙が又は特務機関における勤務とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし