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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令昭和二十七年政令第百四十三号

第1の4条(事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であつた期間)

法第三条第一項第二号及び第四号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。 事変地の区域 期間 一 中国(満洲を含み、台湾並びに英国租借地である九龍半島及び香港を除く。)及びその沿海 昭和十二年七月七日から昭和十六年十二月七日まで 二 雄基洞、灰岩洞及び新阿山洞を連ねる線以東の朝鮮 昭和十三年七月十二日から昭和十三年八月十四日まで 三 もとの仏領印度支那及びその沿海 昭和十五年九月二十三日から昭和十六年十二月七日まで 2 法第三条第一項第二号から第四号までに規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、左の表の通りとする。 戦地の区域 期間 一 南鳥島、もとの日本の委任統治領であつた南洋諸島及び新南群島 二 中国(英国租借地である九龍半島及び香港並びに満洲を含み、台湾を除く。) 三 もとの仏領印度支那 四 ビルマ 五 タイ 六 英領マレイ半島 七 もとの蘭領東印度諸島 八 英領ボルネオ 九 ニユーギニア島 十 ビスマルク諸島 十一 オーストラリア 十二 フイリピン諸島 十三 ハワイ諸島 十四 太平洋上及び印度洋上の島しヽよヽ(第十八号、第二十号及び第二十二号に掲げる島しヽよヽを除く。) 十五 太平洋 十六 印度洋 昭和十六年十二月八日から昭和二十年九月一日まで 十七 千島列島 昭和十八年五月十三日から昭和二十年九月一日まで 十八 小笠原諸島及び硫黄列島 昭和十九年二月一日から昭和二十年九月一日まで 十九 印度 昭和十九年三月二十日から昭和二十年九月一日まで 二十 南西諸島 二十一 台湾 昭和十九年十月十日から昭和二十年九月一日まで 二十二 伊豆七島を含む南方諸島(小笠原諸島、硫黄列島及び南鳥島を除く。) 昭和二十年四月一日から昭和二十年九月一日まで 二十三 樺太 二十四 北緯三十八度以北の朝鮮 昭和二十年八月九日から昭和二十年九月一日まで