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戦傷病者特別援護法施行令昭和三十八年政令第三百五十八号

第2条(戦地又は事変地の区域及びその区域が戦地又は事変地であつた期間)

法第二条第二項第四号及び第五号に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第二項に規定する区域及び期間とし、法第二条第三項及び第六項に規定する戦地の区域及びその区域が戦地であつた期間は、同令第二条第二項に規定する区域及び期間とする。 2 法第二条第二項第五号に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令第一条の四第一項に規定する区域及び期間とし、法第二条第三項及び第六項に規定する事変地の区域及びその区域が事変地であつた期間は、同令第二条第一項に規定する区域及び期間とする。