戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令昭和二十七年政令第百四十三号 第2の4条(法第七条第十項の政令で定める勤務) 法第七条第十項に規定する政令で定める勤務は、法第二条第三項第一号に掲げる者の非現業の官公署における勤務及び同項第四号に掲げる者の昭和二十年八月九日前における軍事に関する業務以外の業務に関する勤務とする。