航空機製造事業法施行令昭和二十七年政令第三百四十一号
第2条(航空機用機器)
法第二条第二項第三号の航空機の一部を構成し、又はこれに装備される機械器具であつて、政令で定めるものは、次のとおりとする。 一 回転翼 二 脚支柱(着陸緩衝装置(油圧式のものに限る。以下同じ。)を有するものに限る。)又は着陸緩衝装置 三 車輪(車輪用ブレーキを含む。) 四 航空交通管制用自動応答機 五 レーダー 六 発電機(原動機に連結されるものに限る。) 七 次に掲げる航空計器 イ 空盒ごう計器(高度計、速度計又はマッハ計に限る。) ロ ジャイロ計器 ハ シンクロ式計器(交流用のものに限る。) ニ ジャイロ磁気コンパス ホ 液量計(電気容量の変化によつて計量するものに限る。) 八 空気調和装置用機器(空気冷却タービン、熱交換器又は圧力調節器に限る。) 九 次に掲げる航法用電子機器 イ 自動操縦装置 ロ 飛行安定装置 ハ フライトディレクター装置 ニ 慣性航法装置 ホ ヘッドアップディスプレイ装置 ヘ マップディスプレイ装置 ト 航法用電子計算機(イからヘまでの装置のいずれかに接続されるものに限る。) 十 レーザージャイロ装置 十一 回転翼航空機用トランスミッション 十二 ガスタービン発動機制御装置