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航空機製造事業法施行令昭和二十七年政令第三百四十一号

第1条(航空機)

航空機製造事業法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める航空の用に供することができる機械器具は、飛行機及び回転翼航空機であつて構造上人が乗ることができないもののうち、総重量(設計により定められた装備及び燃料その他の搭載物を装備し、及び搭載したときの重量をいう。)が百五十キログラム以上のものとする。