航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号
第5条(事業の区分)
法第二条の二の経済産業省令で定める事業の区分は、次の通りとする。 一 航空機及び航空機用原動機の製造の事業の区分は、航空機又は航空機用原動機の型式の区分に応ずる区分とする。 二 航空機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機の区分に応ずる区分とする。 イ 滑空機 ロ 総重量五トン未満のプロペラ飛行機(ターボ・プロツプ飛行機及び令第一条に規定する飛行機(以下「無人飛行機」という。)を除く。以下同じ。) ハ 総重量五トン以上のプロペラ飛行機 ニ 総重量十五トン未満のターボ・ジエツト飛行機(無人飛行機を除く。以下同じ。)及びターボ・プロツプ飛行機(無人飛行機を除く。以下同じ。) ホ 総重量十五トン以上のターボ・ジエツト飛行機及びターボ・プロツプ飛行機 ヘ 総重量三トン未満の回転翼航空機(令第一条に規定する回転翼航空機(以下「無人回転翼航空機」という。)を除く。以下ト及び別表第一において同じ。) ト 総重量三トン以上の回転翼航空機 チ 飛行船 リ 無人飛行機 ヌ 無人回転翼航空機 三 航空機用原動機の修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用原動機の区分に応ずる区分とする。 イ 海面上における公称馬力が五百馬力未満のピストン発動機 ロ 海面上における公称馬力が五百馬力以上のピストン発動機 ハ ターボ・ジエツト発動機 ニ ターボ・シャフト発動機及びターボ・プロップ発動機 ホ 電動機 四 航空機用プロペラの製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航空機用プロペラの区分に応ずる区分とする。 イ 金属製プロペラ(アルミニウム合金製羽根又は中空鋼製羽根を用いるものをいう。以下同じ。) ロ 非金属製プロペラ(木製羽根又は繊維強化複合材料製羽根を用いるものをいう。以下同じ。) 五 回転翼の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる回転翼の区分に応ずる区分とする。 イ 金属製回転翼(金属製羽根を用いるものをいう。以下同じ。) ロ 非金属製回転翼(木製羽根又は繊維強化複合材料製羽根を用いるものをいう。以下同じ。) 六 航法用電子機器の製造又は修理の事業の区分は、次に掲げる航法用電子機器の区分に応ずる区分とする。 イ 飛行指示制御装置(自動操縦装置、飛行安定装置、フライトディレクター装置又は慣性航法装置をいう。以下同じ。) ロ 統合表示装置(ヘッドアップディスプレイ装置又はマップディスプレイ装置をいう。以下同じ。) 七 回転翼航空機用トランスミッション 八 ガスタービン発動機制御装置