航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号
第44条(経由等)
次の各号に掲げる申請又は届出は、当該申請に係る工場(法第二条の六第二項第五号の事項の変更の許可の申請にあつては、変更後の工場。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。 一 法第二条の三第一項、第二条の八第一項、第二条の十第一項又は第二条の十一第一項の許可の申請 二 法第二条の七第二項(法第三条第三項において準用する場合を含む。)、第三条第一項、第四条第一項若しくは第二項、第五条、第八条第二項(法第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)又は第六項(法第十条第二項及び第十二条第二項において準用する場合を含む。)の届出
2 前項の申請又は届出をする者は、当該申請又は届出をする書類の写しを当該申請に係る工場の所在地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。