航空機製造事業法施行規則昭和二十九年通商産業省令第五十二号 第8条(生産技術上の基準) 法第二条の五第一項第一号の経済産業省令で定める生産技術上の基準は、左の通りとする。 一 特定設備がその航空機または特定機器の製造または修理を行うのに適当な性能を有すること。 二 特定設備の種類および能力別の数がその事業を行うのに適当なものであること。