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航空機製造事業法施行規則
昭和二十九年通商産業省令第五十二号
第4条
(軽微な修理)
法第二条の二の経済産業省令で定める軽微な修理は、複雑な工作を伴わない部品の交換または各部の調整とする。
この条文が引く先
1
引用
航空機製造事業法
第2の2条
(事業の許可)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
航空機製造事業法施行規則
第44条
(経由等)
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