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公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号

第1の2条(実務経験による短答式試験科目の免除)

法第九条第二項第三号に規定する政令で定める者は、上場会社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第二十七条の二各号に掲げる有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十一号に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者をいう。)、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第六号に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令で定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務のうち内閣府令で定めるものに従事した期間が通算して七年以上である者とし、法第九条第二項第三号に規定する政令で定める科目は、財務会計論とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし