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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第109の6条(令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一項各号に掲げる額に相当する額)

令第四十三条の二第七項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項各号に掲げる額とする。

この条文を準用・引用する条文 1