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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号

第8の7条(行政職俸給表(一)の九級以上の職員に相当する職員)

法第十二条第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十一条第一項ただし書に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの 二 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの 三 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの 四 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの 五 自衛官俸給表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄又は一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員

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なし