防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号
第12条(扶養手当)
扶養親族を有する職員(常勤の防衛大臣政策参与、予備自衛官等、学生及び生徒を除く。)には、一般職の国家公務員の例により、扶養手当を支給する。 この場合において、一般職給与法第十一条第一項ただし書、第三項及び第五項において人事院規則で定めることとされている事項は、政令で定めるものとする。
2 出動を命ぜられている職員、自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶に乗り組んでいる職員その他政令で定める特別の事由がある職員の扶養親族に関する届出について必要な事項は、防衛省令で定める。