防衛省の職員の給与等に関する法律施行令昭和二十七年政令第三百六十八号
第8の8条(行政職俸給表(一)の八級の職員に相当する職員)
法第十二条第一項においてその例によることとされる一般職給与法第十一条第三項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。 一 教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの 二 研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもの 三 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの 四 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるもの 五 自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員