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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第127条(出産育児一時金及び出産手当金の支給の申請)

第百二十三条の規定は、法第百三十七条の規定による出産育児一時金及び法第百三十八条の規定による出産手当金の支給の申請について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし