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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第123条(療養費の支給の申請)

日雇特例被保険者は、法第百三十二条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、その申請書に日雇特例被保険者手帳(日雇特例被保険者が委託市町村に住所又は居所を有する場合においては、当該委託市町村が交付する受給要件を備えることを証明する文書)を添えなければならない。