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健康保険法施行規則大正十五年内務省令第三十六号

第129条(家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給の申請)

第百二十三条及び前条第一項の規定は、法第百四十二条の規定による家族移送費、法第百四十三条の規定による家族埋葬料及び法第百四十四条の規定による家族出産育児一時金の支給の申請について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし