農地法施行令昭和二十七年政令第四百四十五号
第30条(買収した土地等の貸付け)
法第四十五条第一項の土地のうち農地又は採草放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の四第一項に規定する地域計画の区域内にある農地又は採草放牧地の貸付けについては、当該農地中間管理機構)に行うものとする。 ただし、公用、公共用又は国民生活の安定上必要な施設の用に供する緊急の必要がある農地又は採草放牧地を一時的に貸し付ける場合は、この限りでない。
2 法第十二条第一項の規定により前項の農地又は採草放牧地と併せて買収した附帯施設については、同項の農地又は採草放牧地を借り受ける者に併せて貸し付ける場合を除き、貸し付けることができない。