HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号

第91条(貸付けの相手方)

令第三十条第一項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者(その者による農地についての権利の取得が法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しない者に限る。)とする。 一 当該貸付対象となる農地又は採草放牧地を借り受けて当該農地又は採草放牧地について耕作又は養畜の事業を行うことが認められる者 二 農地中間管理機構

この条文を準用・引用する条文 1