気象業務法施行令昭和二十七年政令第四百七十一号
第7条(水防活動の利用に適合する予報及び警報)
法第十四条の二第一項の規定による予報及び警報は、随時に、次の表の区分に従い、水防活動の利用に適合するように行うものとする。 種類 内容 水防活動用気象注意報 風雨、大雨等によつて水害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 水防活動用気象警報 暴風雨、大雨等によつて重大な水害が起こるおそれがある場合に、その旨を警告して行う予報 水防活動用津波注意報 津波によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 水防活動用津波警報 津波に関する警報 水防活動用高潮注意報 台風等による海面の異常上昇の有無及び程度について注意を喚起するために行う予報 水防活動用高潮警報 台風等による海面の異常上昇に関する警報 水防活動用洪水注意報 洪水によつて災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報 水防活動用洪水警報 洪水に関する警報