気象業務法昭和二十七年法律第百六十五号
第14の2条
気象庁は、政令の定めるところにより、気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
2 気象庁は、水防法第十一条の三第一項の規定により指定された海岸について、水防に関する事務を行う国土交通大臣及び都道府県知事と共同して、水位を示して高潮についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
3 気象庁は、水防法第十条第二項の規定により指定された河川について、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、当該河川の水位又は流量(氾濫した後においては、水位若しくは流量又は氾濫により浸水する区域及びその水深)を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
4 気象庁は、水防法第十一条第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。 この場合において、同法第十一条の二第二項の規定による情報の提供を受けたときは、これを踏まえるものとする。
5 気象庁は、水防法第十一条の二第二項の規定により提供を受けた情報を活用するに当たつて、特に専門的な知識を必要とする場合には、水防に関する事務を行う国土交通大臣の技術的助言を求めなければならない。
6 第十三条第三項の規定は、第一項から第四項までの予報及び警報をする場合に準用する。 この場合において、同条第三項中「前二項の予報及び警報をする場合は、」とあるのは、「第十四条の二第一項から第四項までの予報及び警報をする場合は、同条第一項の場合にあつては単独で、同条第二項の場合にあつては水防に関する事務を行う国土交通大臣及び都道府県知事と共同して、同条第三項の場合にあつては水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して、同条第四項の場合にあつては都道府県知事と共同して、」と読み替えるものとする。