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歳入徴収官事務規程昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

第57条(歳入徴収官の交替又は廃止に伴う手続)

歳入徴収官(第二十八条の三第四項の規定により財務大臣が指定する歳入金を取り扱う歳入徴収官を除く。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が交替するときは、前任の歳入徴収官(歳入徴収官代理がその事務を代理しているときは、歳入徴収官代理。以下この項において同じ。)は、交替の日の前日現在における徴収簿総括表(国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)別表第六号書式(その一)の徴収簿総括表をいう。第三項において同じ。)に引継ぎの年月日を記入し、後任の歳入徴収官とともに記名し、関係書類を後任の歳入徴収官に引き継ぐものとする。 2 各省各庁の長は、歳入徴収官を廃止し、又は歳入徴収官の廃止がある場合においては、当該歳入徴収官の残務を引き継ぐべき歳入徴収官を定め、その旨を日本銀行本店に通知しなければならない。 3 歳入徴収官が廃止されるときは、廃止される歳入徴収官(歳入徴収官代理がその事務を代理しているときは、歳入徴収官代理。以下この条において同じ。)は、廃止される日の前日現在における徴収簿総括表に引継ぎの年月日を記入し、引継を受ける歳入徴収官とともに記名し、関係書類の引継ぎを受ける歳入徴収官に引き継ぐものとする。 4 前任の歳入徴収官又は廃止される歳入徴収官が第一項又は前項の規定による引継の事務を行なうことができないときは、後任の歳入徴収官又は廃止に伴い引継を受ける歳入徴収官のみで引継の事務を行なうものとする。 5 第二十八条の三第四項の規定により財務大臣が指定する歳入金を取り扱う歳入徴収官が交替し、又は廃止される場合における第一項及び第三項の規定の適用については、第一項中「前日現在における徴収簿総括表(国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)別表第三号書式(その一)の徴収簿総括表をいう。第三項において同じ。)に引継ぎの年月日を記入し、」とあり、及び第三項中「前日現在における徴収簿総括表に引継ぎの年月日を記入し、」とあるのは、「前日をもつて徴収簿の締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、」とする。