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学校基本調査規則
昭和二十七年文部省令第四号
第2条
(調査の目的)
学校基本調査は、学校教育行政に必要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
学校基本調査規則
第1条
(趣旨)
引用
学校基本調査規則
第3条
(定義)
引用
学校基本調査規則
第6条
(報告の義務及び方法等)
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