学校基本調査規則昭和二十七年文部省令第四号
第6条(報告の義務及び方法等)
次の表の上欄に掲げる者は、それぞれその下欄に掲げる事項について、文部科学大臣が直接又は都道府県知事若しくは市町村長を通じて配布する調査票によつて報告しなければならない。 上欄 下欄 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人(以下「国立大学法人」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構 当該法人の設置する学校について前条第一項第四号及び第五号の事項 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下「公立大学法人」という。) 当該法人の設置する大学及び高等専門学校について前条第一項第四号及び第五号の事項 私立学校の設置者 前条第一項第四号の事項 大学及び高等専門学校の長 前条第一項第一号及び第六号の事項 中等教育学校の長 当該中等教育学校(後期課程に置かれる通信制の課程を除く。)について前条第一項第一号及び第六号の事項並びに当該中等教育学校の後期課程に置かれる通信制の課程について同項第二号及び第六号の事項 高等学校の長 当該高等学校に置かれる全日制の課程及び定時制の課程について前条第一項第一号及び第六号の事項並びに当該高等学校に置かれる通信制の課程について同項第二号及び第六号の事項 中学校及び義務教育学校の長 前条第一項第一号及び第六号の事項 幼稚園、小学校並びに国立及び私立の専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の長 前条第一項第一号の事項 特別支援学校の長 当該学校について前条第一項第一号の事項並びに当該学校に置かれる中学部及び高等部について同項第六号の事項 公立の専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園の長 前条第一項第一号及び第四号の事項 公立大学法人の設置する専修学校及び幼保連携型認定こども園の長 前条第一項第一号の事項
2 前項の報告は、調査票に所定の事項を記入し、記名の上、次の各号の区分により提出することによつて行うものとする。 一 国立の学校(国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構が設置する学校を含む。)の長、公立の大学(公立大学法人が設置する大学を含む。)及び高等専門学校(公立大学法人が設置する高等専門学校を含む。)の長並びに私立の大学及び高等専門学校の長並びに国立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構及び公立大学法人は、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。 二 私立の大学及び高等専門学校の設置者は、当該大学及び高等専門学校について、文部科学大臣が別に定める期日までに文部科学大臣に提出する。 三 都道府県立の学校(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校を含み、大学及び高等専門学校を除く。)の長並びに市町村立の高等学校及び中等教育学校(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する高等学校及び中等教育学校を含む。)の長並びに私立の高等学校及び中等教育学校の長は、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。 四 私立の高等学校及び中等教育学校の設置者は、当該高等学校及び中等教育学校並びにこれらの学校と併せて設置する学校(大学及び高等専門学校を除く。)について、都道府県知事の定める期日までに都道府県知事に提出する。 五 市町村立の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等及び各種学校」という。)の長並びに市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、専修学校及び幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)の長並びに私立の幼稚園等及び各種学校の長及び設置者(私立の幼稚園等及び各種学校と高等学校又は中等教育学校を併せて設置する者を除く。)は、市町村長の定める期日までに市町村長に提出する。