HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
学校基本調査規則昭和二十七年文部省令第四号

第5条(調査事項)

学校基本調査は、前条の区分により次に掲げる事項の全部又は一部について行う。 一 学校調査 1 学校の名称、種別及び所在地 2 学校の特性に関する事項 3 学部、学科、課程又は学級に関する事項 4 教員及び職員の数 5 幼児、児童、生徒又は学生の在籍状況及び出席状況 6 幼児、児童、生徒又は学生の入学、卒業及び転出入の状況 二 学校通信教育調査 1 学校の名称及び所在地 2 学校の特性に関する事項 3 教員及び職員の数 4 生徒の在籍状況 5 生徒の入学、卒業、退学及び単位修得の状況 三 不就学学齢児童生徒調査 1 教育委員会の名称及び所在地 2 学齢児童生徒の就学の免除及び猶予の状況 3 居所不明の学齢児童生徒の数 4 死亡した学齢児童生徒の数 四 学校施設調査 1 学校の名称、種別及び所在地 2 学校の特性に関する事項 3 土地又は建物の用途別、構造別等の面積 4 土地又は建物の増減の状況 五 学校経費調査 1 学校の名称、種別及び所在地 2 学校の特性に関する事項 3 経費に関する事項 4 収入に関する事項 六 卒業後の状況調査 1 学校の名称、種別及び所在地 2 学校の特性に関する事項 3 卒業者の卒業時における所属に関する事項 4 卒業者の進学、就職等の状況 2 前項の調査事項の細目は、文部科学大臣が別に定める調査票に記載するところによる。

この条文が引く先 0

なし