学校基本調査規則昭和二十七年文部省令第四号
第8条(調査票の作成)
令別表第四の一の項第三欄第七号、同項第四欄第一号、同項第五欄第四号及び同項第六欄第一号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。 上欄 下欄 都道府県知事 当該都道府県の設置する大学について第五条第一項第四号及び第五号の事項(当該大学が廃止されたときにあつては、同項第一号及び第四号から第六号までの事項)、当該都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人の設置する学校が廃止され、かつ、当該学校を設置していた公立大学法人が解散されたとき(令別表第四の一の項第三欄第一号の規定により都道府県知事が指定した者がある場合を除く。市町村長の項において同じ。)にあつては、当該学校のうち、幼稚園、小学校、特別支援学校(幼稚部又は小学部を置く学校に限る。)、専修学校及び幼保連携型認定こども園について第五条第一項第一号の事項、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(中学部又は高等部を置く学校に限る。)について第五条第一項第一号、第二号及び第六号の事項並びに大学又は大学及び高等専門学校について第五条第一項第一号及び第四号から第六号までの事項、当該都道府県の設置する幼保連携型認定こども園が廃止されたとき(令別表第四の一の項第三欄第一号の規定により都道府県知事が指定した者がある場合を除く。市町村長の項において同じ。)にあつては、当該幼保連携型認定こども園について第五条第一項第一号及び第四号の事項並びに私立の学校(大学及び高等専門学校を除く。以下この表において同じ。)が廃止されたとき(令別表第四の一の項第三欄第一号の規定により都道府県知事が指定した者がある場合を除く。以下この表において同じ。)にあつては、当該学校について第五条第一項第一号、第二号、第四号及び第六号の事項 都道府県の教育委員会 当該都道府県の設置する高等専門学校について第五条第一項第四号の事項(当該高等専門学校が廃止されたときにあつては、同項第一号、第四号及び第六号の事項)及び当該都道府県の設置する学校(幼保連携型認定こども園を除く。)が廃止されたときにあつては、当該学校について同項第一号、第二号、第四号及び第六号の事項 市町村長 当該市町村の設置する大学について第五条第一項第四号及び第五号の事項(当該大学が廃止されたときにあつては、同項第一号及び第四号から第六号までの事項)、当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人の設置する学校が廃止され、かつ、当該学校を設置していた公立大学法人が解散されたときにあつては、当該学校のうち、幼稚園、小学校、特別支援学校(幼稚部又は小学部を置く学校に限る。)、専修学校及び幼保連携型認定こども園について第五条第一項第一号の事項、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(中学部又は高等部を置く学校に限る。)について第五条第一項第一号、第二号及び第六号の事項並びに大学又は大学及び高等専門学校について第五条第一項第一号及び第四号から第六号までの事項並びに当該市町村の設置する幼保連携型認定こども園が廃止されたときにあつては、当該幼保連携型認定こども園について第五条第一項第一号及び第四号の事項 市町村の教育委員会 第五条第一項第三号の事項及び当該市町村の設置する高等専門学校について同項第四号の事項(当該高等専門学校が廃止されたときにあつては、同項第一号、第四号及び第六号の事項)並びに当該市町村の設置する学校(幼保連携型認定こども園を除く。)が廃止されたときにあつては、当該学校について同項第一号、第二号、第四号及び第六号の事項