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戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則昭和二十七年厚生省令第十六号

第45条(請求書等の経由)

軍人軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書(障害年金継続支給請求書、障害年金額改定請求書及び第十三条の二第一項の規定に基づく障害年金又は障害一時金の請求に係るものを除く。以下この項において同じ。)は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、当該障害年金又は障害一時金を受ける権利を有する者の退職の当時における本籍地を管轄する都道府県知事を、準軍属に係る障害年金又は障害一時金に関する請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を、それぞれ順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。 2 障害年金継続支給請求書又は障害年金額改定請求書は、請求者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。 3 遺族年金、遺族給与金又は弔慰金に関する請求書(第三十五条において準用する第十三条の二第一項の規定に基づく遺族年金又は遺族給与金の請求に係るものを除く。)又は遺族年金順位変更申請書若しくは遺族給与金順位変更申請書は、請求者又は申請者の住所地を管轄する市町村長、都道府県知事、死亡した者が除籍された当時における本籍地を管轄する都道府県知事(法第二条第三項第一号に掲げる者(同号に規定する総動員業務の協力者と同様の事情の下に昭和十六年十二月八日以後中国(元の関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者及び同条第一項第二号若しくは第三号又は同条第三項第六号に掲げる者を除く。)及び同条第三項第三号に掲げる者については、死亡した者の死亡の原因となつた負傷又は疾病の生じた当時その者が配置され、又は出動していた工場、事業場等の所在地を管轄する都道府県知事)を順次経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。 4 法第三十二条の四第二項(法第三十八条の二において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出に係る届出書は、届出者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出するものとする。

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なし